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厚生労働省は2026年3月18日、危険ドラッグに含まれる1物質を新たに「指定薬物」として指定する省令を公布しました。施行日は2026年6月1日です。
施行後は、当該物質およびそれを含む製品について、医療等の用途以外での製造・輸入・販売・所持・使用等が禁止されます。
なお、今回の指定物質にはCBN(カンナビノール)関連物質が含まれており、サプリメント・機能性食品の原料として取り扱いのある事業者様は、仕入れ・販売している製品への該当有無を事前にご確認されることをお勧めします。
▼ 詳細・別紙(対象物質一覧)は厚生労働省の報道発表資料をご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212707_00048.html
